2020.11.28 施術報告書追加事項について(保険部)

療養費取扱会員各位

いつも保険部事業にご理解ご協力有難うございます。

11/25付け厚労省の通知において「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る 療養費の支給の留意事項等について」の一部改正が行われ、施術報告書の施術の頻度において、「月平均○回実施 というように1ヶ月の平均施術回数を明記すること」となりました。

本年 12 月1日以降の 施術分から適用されます。

資料を添付しておりますのでご確認のうえ、ご徹底のほど宜しくお願い致します。

保険部長 宮川 浩

留意事項通知(医療課長通知)-1