2025.06.17 療養費取扱について(マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた場合)厚生労働省


療養費取扱いの皆様
【厚生労働省からのお知らせ】
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた場合でも、3か月間はオンライン資格確認が可能です

令和6年12月2日より、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードを健康保険証として利用すること(以下「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みに移行しております。
マイナ保険証を利用した受付において、患者等のマイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた場合でも、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、オンライン資格確認を通じて資格確認が可能となっております。
上記内容についてまとめた特設ページを「施術所等向け総合ポータルサイト」に公開しておりますので、ご確認ください。
▼令和6年12月2日以降のマイナンバーカードの電子証明書有効期限切れの方の資格確認について▼
https://iryohokenjyoho.service-now.com/omf?sys_kb_id=e29760eb2b06d6108cdcfca16e91bff5&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=0eb54f7a83ad2250c92e96b6feaad366
詳しい更新方法については、以下の資料の6、7ページ目をご参照ください。

○第194回社会保障審議会医療保険部会 
資料2:https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001483387.pdf
また、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間を過ぎており、マイナ保険証によるオンライン資格確認ができない場合は、以下のいずれかにより資格確認を行ってください。
・マイナンバーカード+マイナポータルの資格情報画面(マイナポータルからダウンロードしたPDFファイルも可)
・マイナンバーカード+資格情報のお知らせ
※上記による資格確認ができない場合は、次のいずれか当てはまる方法により資格確認を行ってください。
【2回目以降の受療の場合】
過去の受療で請求に必要な資格情報を把握していれば、患者への口頭確認
【初検の場合】
月内の次回受療時など、患者に対して、被保険者番号等を事後的に確認が必須
引き続き、オンライン資格確認へのご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
厚生労働省

■■お問い合わせ先■■
1. オンライン資格確認等コールセンター:0800-080-4583(通話無料)(月~金:8:00-18:00、土:8:00-16:00 ※いずれも祝日を除く)
2. オンライン資格確認等お問い合わせフォーム:https://iryohokenjyoho.service-now.com/omf?id=com_inquiry

■■参考資料■■
施術所等向け総合ポータルサイトにて、オンライン資格確認の概要資料等を掲載しておりますのでご確認ください。
概要:https://iryohokenjyoho.service-now.com/omf?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010175#link1
令和6年12月2日以降の資格確認等について:https://iryohokenjyoho.service-now.com/omf?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011848
説明会動画(令和6年11月22日開催):https://www.youtube.com/watch?v=GhPNtfElGv0
以上

保険部