はりきゅう、マッサージ療養費に係る押印を廃止する通知(保険部)

療養費取扱会員各位

いつも保険部事業にご理解とご協力を頂き有難うございます。

押印の件につきまして大切なお知らせとなりますので、ご徹底のほど宜しくお願い致します。

添付資料もご参照ください。

4月1日施術分から、はりきゅう、マッサージ療養費に係る押印を廃止する通知が発出されました。

【改正の要旨】

1.療養費支給申請書の押印のマークが廃止になります。

1)施術管理者印

氏名を印字した場合も不要となります。押印に代わる署名は求められていません。

2)被保険者印(申請欄、委任欄)

申請書を確認して貰った後、被保険者または被保険者から許可を受けた患者による署名を頂きます。

患者より依頼を受けた場合や、患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合には、

施術者等が代理記入し患者から押印を頂きます。

2.1年以上・月16回以上継続施術理由・状態記入書

はり師・きゅう師氏名のあとの押印マークが廃止となりました。

3.同意書、診断書(はり及びきゅう療養費用)

保険医氏名のあとの押印マークが廃止となり、留意事項の一部改正にあるように、押印(または署名)を求められなくなりました。

4.厚生局に提出する施術管理者となるための提出書類について

押印マークが廃止されました。

以上。

保険部長 宮川 浩

押印廃止に伴う受領委任改正通知(局長通知)-

押印廃止に伴う留意事項改正通知-

日本鍼灸師会(1)-

日本鍼灸師会(2)