施術管理者になるための要件について

保険取扱いの会員各位

 本年9月末に、新たな施術管理者になる要件として、これまでは国家資格のみでしたが、令和3年1月以降は「1年間の実務経験」と「研修の受講」が必要となることをお伝えしましたが、この実務経験とは、「はり師」「きゅう師」「あん摩マッサージ指圧師」としての経験です。

要件についてのチラシを添付させて頂きます。ご確認のほど宜しくお願いいたします。

保険部長 宮川 浩

20200305-8-(別添)周知用チラシ(施術管理者要件)-1