一般社団法⼈兵庫県鍼灸師会 賛助会員規程

( ⽬的 )

  • この規程は,一般社団法⼈兵庫県鍼灸師会(以下「本会」という。)定款第6条第(3)の規定に 基づき,賛助会員についての必要な事項を定めることを⽬的とする。

( 資格 )

  • 本会の賛助会員は,本会の⽬的・事業に賛同する個⼈及び団体とする。

 2 賛助会員は,本会の議決権を有しない。

( ⼊会⼿続 )

  • 賛助会員になろうとする者は,別紙1に定める賛助会員⼊会申込書を会⻑に提出し,理事会の承認を得なければならない。

( 賛助会員資格の取得⽇ )

  • 前条にもとづき⼊会する賛助会員の資格取得⽇は,特別の事情がない限り、⼊会申込を理事会が承認した⽇とする。

( 会費 )

  • 本会の賛助会員は,毎年度年会費を納⼊しなければならない。

2 年会費は,⼀⼝1万円(個⼈)または3万円(団体)とし,⼀⼝以上を⽀払うものとする。

3 事業年度の途中に⼊会した場合で,当該年度の終了まで6ヶ⽉に満たない賛助会員は,前項2 で定める年会費の半額とする。

( 賛助会員の特典 )

第6条 賛助会員は次の特典を享受することができる。

(1)本会が発⾏する刊⾏物を受けることができる。

(2)本会が開催する講習会等に正会員と同等に参加することができる。

(3)本会が⾏う情報提供を受けることができる。

(4)その他理事会が決める賛助会員に対する特典を受けることができる。

( 禁⽌事項 )

第7条 賛助会員は,次のことを⾏ってはならない。

(1)本会の⽬的及び事業に反すること。

(2)賛助会員の地位⼜は権利を第三者に譲渡し⼜は使⽤させること

(3)賛助会員の地位⼜は権利に対し担保を設定すること。

(4)本会を通じて⼊⼿した情報を個⼈的利⽤の範囲を越えて使⽤すること。

(5)その他本会から禁⽌事項として指⽰されたこと。

( 退会 )

第8条 賛助会員は,別紙2に定める賛助会員退会届を本会に提出することにより,退会することが できる。

2 前項の場合,既納の会費は事由の如何を問わず,これを返還しないものとする。

3 個⼈である会員が死亡し,⼜は法⼈である会員が解散したときは,退会したものとみなす。

( 除名 )

第9条 賛助会員が下記各号の事由に該当するときは,理事会の決議により除名することができる。

(1)違法⾏為⼜は著しく道義に悖る⾏為をするなど,賛助会員として相応しくないと認められるとき。 (2)正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき。

(3)本規程を含む本会が定めた諸規定に違反したとき。

(4)本会定款第10条に定める事由に該当するとき。

( 改廃 )

 第10条 この規程の改廃は,理事会の決議を経て⾏う。

( 委任 )

第11条 この規程の実施に関し必要な事項は,会⻑が別に定めるものとする。

附 則 この規程は,令和6年4⽉1⽇に制定し、同⽇施⾏する。