一般社団法人兵庫県鍼灸師会 準会員規程
(目的)
- 本規程は、一般社団法人兵庫県鍼灸師会(以下「本会」という。)定款第6条(4)に基づき、鍼灸学校の学生・専任教員,鍼灸師免許取得後3年以下の鍼灸師を支援するために創設された準会員に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(準会員)
- 本規程において準会員とは、以下のいずれかに該当し、直接本会へ加入した者をいう。
①鍼灸学校の学生
②鍼灸学校の専任教員
③鍼灸師免許取得後3年以下の鍼灸師
(準会員資格の取得)
- 準会員になろうとする者は、別紙の申請書に必要事項を記載し、本会会長宛に申請する。
2 会長は、理事会の承認を得て、準会員の認定を行う。
(準会員の権利及び義務)
第4条 準会員の権利に関しては、次のとおりとする。
(1)準会員は,本会の議決権を有しない。
(2)次の事項について、本会正会員と同じ扱いを受けることができる。
①本会が開催する講習会等に参加することができる。
②本会が行う情報提供を受けることができる。
(準会員の会費)
- 準会員の年会費は,無料とする。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。